外国会社が日本に進出するにあたって、まず始めにしなければいけないのが日本における拠点の確保です。
製品を販売するだけであれば、拠点を持たずに販売代理店に委託することもありますが、ゆくゆく事業が拡大したときには少なからず拠点は必要になってきます。

日本における拠点は、大きく分けると通常以下の3タイプに分けられます。

・駐在員事務所
・日本支店
・日本支社(株式会社又は合同会社)

注)日本で法人を設立する場合、株式会社又は合同会社が一般的ですが、外国法人100%出資の場合は、会社設立、会社運営、税金手続及び納税の面でほとんど違いがなく、通常は株式会社での設立となります。

それぞれ仕組み、税制面、設立コストなどが異なりますので、日本に事業所を設ける目的と照らし合わせ、最適なものを選ぶことが必要です。

各拠点のメリット・デメリット

日本で事業を行うにあたり、それぞれの事業形態にはメリット、デメリットがあります。

日本駐在員事務所

メリット

デメリット

日本支店

メリット

デメリット

日本法人(株式会社・合同会社)

メリット

デメリット

日本支店・日本法人の違い

営利目的の営業活動を行うことができる日本支店と日本法人。税制面や設立に際して異なる点を表にしました。

日本支店日本法人(株式会社・合同会社)
営利目的の営業活動できる
登記の必要性必要
資本金の払込額不要1円以上~
代表取締役と取締役の選任不要
但し、日本における代表者の選任が必要※日本支店の代表者の選任は複数可能で海外在住の外国人でもなれる。ただし、その内1名は日本に居住している(住民登録がある)ことが必要である。
1名以上必要
※代表取締役の内1名は日本に居住している(住民登録がある)ことが必要である。
監査役不要選任可能
法人名の制限親会社と同じ社名で登記制限なし
法人名での銀行口座の開設できる
日本の活動で発生した利益に対する法人税の課税範囲国内源泉所得のみに課税全世界の所得に課税
会計処理会計期間は、本店と同一にする必要がある。支店損益は、本店所得との合算処理が可能。会計期間は、本店の会計期間に合わせる必要はない。 日本法人での会計処理で完結する。
本国への送金できる
本国への送金に関する課税範囲送金に関しては課税なし。配当金・利子・ロイヤリティーに対する源泉徴収課税
※通常20%。ただし租税条約による軽減措置あり
訴訟本国法人に及ぶ原則、本国法人へ及ばない
設立にかかる標準的な期間約1.5ヵ月
※親会社の公証準備等による
約1.5ヵ月
※親会社の公証準備等による
設立費用登記の税金 9万円
定款認証は不要
 登記の税金株式会社:15万円~(資本金により変動)合同会社:6万円(一律)定款認証の税金:52,500円
設立に必要な書類 (海外)本国法人の登記事項に関する宣誓供述書日本支店代表者の印鑑登録証明書日本支店登記印 (海外)本国法人の登記事項に関する宣誓供述書等日本法人の定款代表取締役の印鑑登録証明書日本法人登記印

※日本駐在員事務所は、営利目的の営業活動を行うことができず、登記の必要もない。
また、法人名で銀行口座を持つことができないため、代表者の個人口座を開設する必要がある。